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宿泊約款

TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

適用範囲

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込

第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. 宿泊者の氏名及び電話番号
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 申込者名及びその連絡先、宿泊料金の支払者名及びその連絡先
  4. その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、別表第1に掲げるところにより申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただく場合があります。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
  2. 満室により提供できる客室がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、暴力団及び暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
  6. 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
  7. 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  9. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  10. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  11. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  12. 宿泊しようとする者が泥酔等により、または著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理し、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

当ホテルの契約解除権

第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
  3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
  4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 三重県旅館業法施行条例 第6条の規定する場合に該当するとき。
  6. 宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. 宿泊客が、暴力団等であるとき。
  8. 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
  9. 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
  10. 宿泊客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  11. 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の遵守事項を守らないとき。

2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊料等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊者の氏名、年齢、住所、及び連絡先
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当ホテルが必要と認める事項

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間等

第11条 当ホテルの宿泊に関する営業時間は次の通りとし、その他の施設等の営業時間は備え付けパンフレト、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。

  1. 客室ご利用時間は午後3時から翌日午前10時までとします。
  2. 門限は、午後11時とします。
  3. 宿泊・フロント業務は、午前7時~午後10時とします。
  4. 飲食サービス時間は、次のとおりとします。
    朝 食:午前7時から午前9時までの間
    夕 食:午後6時から午後8時までの間
  5. 付帯サービス時間は、次のとおりとします。
    レストラン:午前11時から午後2時までの間
    ラウンジ: 午前10時から午後5時までの間

2 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第3に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード、QRコード決済により宿泊客の到着時にフロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、所轄消防署から防火優良認定証を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の客室又は宿泊施設を斡旋するものとします。

貴重品等の取扱い

第15条 宿泊客の貴重品等につきましては、宿泊客本人の責任で管理いただきます。当ホテルでは貴重品、現金のお預かりはいたしておりません。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め1ヶ月間保管します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

<別表第1>

申込金(第3条第2項関係)

区 分 申込金の額
宿 泊 宿泊期間の基本料金

<別表第2>

違約金(第6条第2項関係)

契約 申込み人数 契約解除の通知をうけた日
不泊 当日 前日 7日以内
前日まで
一 般 宿泊代
100%
宿泊代
100%
宿泊代
50%
なし
団体 
30名以上
宿泊代
100%
宿泊代
100%
宿泊代
100%
宿泊代
50%

<別表第3>

宿泊料金等の算定方法(第12条第1項関係)

内 訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料(又は室料+朝食料))
② サービス料(①×10%)
追加料金 ③ 飲食代等(又は追加飲食(朝食以外の飲食料)及び、その他の利用料金)
④ サービス料(③×10%)
税金 イ.消費税 (地方消費税を含む)

(注)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

宴会場ご利用についてのお願い
宴会・催事規約

BANQUETS REGULATION

 当ホテルでは、宴会又は催し物(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場(以下「宴会場等」という。)の利用については、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

1 お取り決めの範囲について

当ホテルがお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。

2 契約の申込について

当施設に宴会等の契約の申込をしようとする方は、次に掲げる事項を当施設に申し出ていただきます。

  1. 宴会等の主催者名
  2. 宴会等の開催日、開催時間及び出席予定者数
  3. 宴会等の内容
  4. その他当施設が必要と認める事項

3 ご契約の成立について

宴会等の契約は、当ホテルが契約の申込を承諾したときに成立するものとさせていただきます。
宴会等の契約が成立したときは、別に定める内金を当ホテルが指定する日までに前払いによりお支払いただく場合があります。この内金が指定する日までにお支払いいただけない場合は、宴会等の契約は効力を失うものとさせていただきますとともに、取消料を申し受けます。

4 ご契約の締結拒否について

当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客が次に該当する場合
    ①暴力団及び暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
    ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
    ③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
    ④法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者
  2. 当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  3. 当施設もしくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  4. この宴会・催事規約に違反したとき。

5 お客様からのご契約の取消しについて

宴会等のご契約については、お客様から当施設に通知していただくことによりお取消しをすることができます。この場合には、次に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、当施設が手配済みのものについては、実費を申し受けます。

  1. 宴会のお取消料
    ・宴会場ご利用日の30日前まで 宴会場等見積総額の30%及び手配済みのものの実費料金
    ・宴会場ご利用日の10日前まで 宴会場等見積総額の50%及び手配済みのものの実費料金
    ・宴会場ご利用日の前日まで 宴会場等見積総額の80%及び手配済みのものの実費料金
    ・宴会場ご利用日の当日まで 宴会場等見積総額の100%

6 当ホテルからのご契約の取消しについて

当ホテルは、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。

  1. 宴会等の契約を締結した方又は宴会等に出席される利用客が次に該当する場合
    ①暴力団等
    ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
    ③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
    ④法令又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断される者
  2. 当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  3. 当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
  4. この宴会・催事規約に違反したとき。

7 宴会時間と料金について

宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「利用時間」という。)は、所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この利用時間を超過した場合は、別に定める追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場等の使用開始時刻との関連で利用時間の超過に応じられない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

8 有料人数等の確認について

料理等を用意する人数(以下「有料人数」という。)を、宴会等の開催日の7日前の18時までに当施設の担当職員にご通知ください。これ以降は当施設において宴会等の手配がすべて完了いたしておりますので、宴会等の開催日にご出席された宿泊客の人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。

9 お客様御依頼の業者に対する諸対応について

当ホテルの了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取付方法の決定等)につきましては、当施設の美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただくよう、当施設より当該業者の方々にご指示をいたしますので、指示にしたがって実施し願います。

10 損害賠償について

お客様(お客様の側のすべての関係者を含む。)及びお客様がご依頼された業者の方々は、当ホテルの設備、什器備品等を破損したり、損傷したりすることのないよう十分にご注意ください。
もし、当ホテルの設備、什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに当ホテルに申し出ていただくとともに、その修復に関して当ホテルよりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をお支払いいただきます。

11 禁止事項について

次に掲げる事項は、当ホテルにおいて禁止事項となっております。ご利用の際は遵守してください。

  1. 盲導犬以外の犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜類等の持込み
  2. 発火又は引火性の物品の持込み
  3. 悪臭を発するものの持込み
  4. 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動
  5. 備付品の移動
  6. ご予約時の使用目的以外の利用
  7. その他法令で禁じられている行為

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イン
15:00 チェック
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10:00
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VISA/JCB/MasterCard/UC

※注意事項:駐車場内でのトラブルは一切責任は負いかねます。

プラザ洞津 〒514-0042 三重県津市新町1-6-28
TEL:059-227-3291 FAX:059-226-3185

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